法律・弁護士についてのよくあるご質問-借金問題について

自己破産・ブラックリストについて

破産をしたことにより、いわゆるブラックリストに載ってしまうと、どのくらいの期間借入ができないのですか?

自己破産・ブラックリストについての回答

いわゆるブラックリストに破産の情報が登載されている期間については、情報を管理している団体(「信用情報登録機関」といいます)ごとに決められています。信用情報登録機関には、クレジットカード会社系の団体(CIC)、消費者金融等が加盟している団体(JICC)、銀行系の団体(全国銀行個人信用情報センター)などがあります。各団体における情報の保有期間については、各団体のホームページで公表されていますのでそちらで確認することができますが、たとえば、全国銀行個人信用情報センターでは、破産などの官報情報については、「決定日から10年を超えない期間」とされています(平成25年5月1日現在)。ですから、破産をした後10年程度は、借入の審査等の際に以前に破産をしたという情報が考慮され得るものと思われます。


もっとも、信用情報登録機関に破産等の事故情報が登録されているということと、融資を受けられるかどうかということは別問題だということには注意が必要です。
事故情報の登録があっても、融資を受けようとしている時点で安定した収入が得られていたり、確実な保証人が付けられたりすることによって融資の審査が下りることはあり得ることですし、事故情報が抹消された後であっても収入面等から審査が下りない場合も当然にあるわけです。


さらに、破産をしないで延滞を繰り返しながら自転車操業を続けている場合、いつまでたっても延滞の情報が消えないことになりますが、破産によってきちんと免責を受け、その後、新たな借入や延滞をしないでいれば、一定期間の経過により確実に情報が抹消されることになります。ですから、早期に破産免責を受け早く情報をリセットした方が、延滞を繰り返しているよりも、将来、融資を受けやすくなる場合もあると思われます。

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